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【No.574.自分での解約が必要なプロバイダ (H28/11/ 8)】 |
「半年前に光卸回線を契約した。それまで利用していたプロバイダの解約をしておらず、口座引き落としが続いていた。利用していないので返金して欲しい」との相談が寄せられました。
相談の多くは、口座引き落としやクレジットカード払いで、通帳記帳やカード支払い明細の確認をしていなかった為、気が付かなかったということです。
プロバイダの解約は自分で行う必要があります。利用していないとの理由で返金を求めることはできません。光卸回線の契約時やプロバイダ業者の変更時には、今までに利用していたプロバイダの解約を忘れないようにしましょう。
◇ 消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ
電 話:088-623-0110 |
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