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【No.771.エステ契約はよく考えて!(2020/10/20)】 |
「友人に誘われ、お試しエステを受けに店舗に行った。体験後、その場で1年間50万円の美顔エステ24回分を勧められ、断り切れず契約してしまった。仕事が忙しくなり通うことができなくなったのでやめたい」との相談がありました。
エステ契約の場合、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるもの(関連商品、入会金等含む)は、契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎても契約期間内であれば、理由を問わず所定の費用を支払うことで中途解約ができます。
トラブルを未然に防ぐためには、その場ですぐに契約せず、本当に必要な施術か、契約期間中に消費できる回数か、支払える金額かなどよく考えて慎重に判断しましょう。分からないことや不審に思うことがあれば消費生活センターに相談しましょう。
◇ 消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ
電 話:088-623-0110
◇ 困ったときは、188番へお電話!!
188番にかけると、最寄りの消費生活センターや
消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね |
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